『政的嫌がらせ(ポリティカル・ハラスメント)』
大阪では今日2月6日、知事選挙の投票が行われました。この記事をご覧になる頃にはすでに新知事が誕生しているかもしれません。ところで、このように選挙が行われる時期になると憂鬱になることがあります。それは知人・親類からの「投票依頼」です。
具体的には次のような事例が挙げられます。投票日近くに、普段は音沙汰のない友人や親類が突然電話を掛けてきます。そして近況報告もそこそこに「本題」を切り出すのです。即ち「今度の選挙、誰に入れるか決めた?もし良かったら、○○さんに(投票を)お願いしたいんだけど……」。もっとも、電話などまだマシなほうで、不意に家に訪れて困惑させられる場合も時としてあります。
普段はあまり付き合いがない、極端な場合、単に同じ学校の卒業生でしかない(笑)のに、選挙前になると決まったように投票依頼の連絡を入れてくる……経験された方は多いのではないでしょうか?(おそらくは、ある特定の団体を思い浮かべた方もいらっしゃるでしょう:笑)
しかしこの投票依頼、街頭演説などならともかく、個人対個人で行うのは「ルール違反」であると私は思うのです。なぜなら、選挙で誰に投票するのかは各個人の自由であるとともにプライバシーの問題でもあり、そしてその投票の秘密は法律により保障されているものだからです。
例えば次の通りです。
- ■日本国憲法第15条第4項:
- 「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」
- ■公職選挙法第52条:
- 「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない」
以上は投票そのものに言及したものではありますが、もちろん投票前についても適用される選挙の原則であるといえます。
このように投票の自由及び秘密が法律で保障されている以上、個人的に投票依頼をするのは「ルール違反」といわざるを得ません。即ち、以下の通りとなります。
- 投票依頼することにより、相手の投票の自由を侵害している
- 投票意志を聞き出すことにより、相手の投票の秘密を侵害している
にもかかわらず、相手との「人間関係的な距離」や「時間的都合」も考えずに、投票依頼の連絡を入れてくる人たちがいる……私はこれを「政的嫌がらせ(ポリティカル・ハラスメント)」と名付けることにしました(笑)。
選挙期間中、このような「政的嫌がらせ」にうんざりさせられている方たちが多いのではないかと思います。実際、依頼してくる側が自らの「ルール違反」に(意図的に?)気づかず、またこちらからは(やめてくれと)きつくはいえないという構図は、「性的嫌がらせ」と同様のものでは……と私には思えてなりません。
今回のこの文章をご覧になって「はっ!」と思われたあなた……どうかご自身のされている行為が「政的嫌がらせ」になっていないかどうか自問自答されることを望みます。
そしてうんざりさせられているというあなた……私と一緒に笑いましょう。もちろん、わかっているはずです。
「ハイハイと返事したからといって、ホントに入れてるわけがないんですよ(爆)」
●ちょっと考えてみればわかることですが、依頼される側にもその人自身の考えがあるわけです。もし逆に「私こそ、あなたにBさんへ投票をお願いしたいわ」といわれたらどうするつもりなのでしょう……?(一度はやってみたいと思うのでうが、まだ実現したことがありません:苦笑)
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